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新型コロナウィルス感染症に関わる出席停止について

2020.06.02 Tue

【令和5年4月7日更新】
新型コロナウィルス感染症に関わる出席停止について
令和5年度4月から5月7日まで以下のように改定いたしますのでご確認ください。

在宅での経過観察となる基準と事由
1 陽性となった場合
2 濃厚接触者となった場合
3 体調不良の場合 ※出席停止は受診した1日のみとする。
  ① 発熱(37.5度以上)
  ② 咽頭痛
  ③ 咳
4 ワクチン接種の場合
事前にワクチン接種予定日を担任へ伝え,ワクチン接種日(0日目)及び副反応(2日目まで)が
出席停止となります。

必ず医療機関にご相談ください。
上記1~4に本人が該当する場合は,出席停止の対応を取らせていただきます。
出席停止の場合は,学校指定の出席停止届を登校再開日の朝に教員室へご提出ください。

 


 

【令和4年4月13日更新】
新型コロナウィルス感染症に関わる出席停止について

昨年度4月7日に更新した出席停止基準は,現在も変更はございません。
出席停止期間が明け登校する際は,学校指定の出席停止届を登校再開日の朝に教員室の担任のもとへご提出ください。

 


 

【令和3年4月7日更新】
新型コロナウィルス感染症に関わる出席停止について

昨年度6月2日に更新しました出席停止基準を,令和3年度から以下のように改定致しますのでご確認ください。

在宅での経過観察となる基準と事由

1 37.5度以上の発熱がある
2 37.5度未満で風邪症状がある
3 新型コロナウィルスに感染した
4 濃厚接触者として認定された
5 同居家族が37.5度以上の発熱がある
6 同居家族が新型コロナウィルスに感染又は疑われる

上記1~6に家族・本人が該当する場合は,直ちに学校へ連絡し,在宅で経過観察をお願いいたします。
必ず医療機関にご相談ください。
出席停止の場合は,学校指定の出席停止届を登校再開日の朝に教員室へご提出ください。